令和7年度も継続!東京都居住支援特別手当とは?

はじめに

令和6年6月からスタートした、東京都独自の居住支援特別手当事業

都内の介護・障害福祉事業所で働く職員へ一人あたり月1~2万円支給するというものですが、令和7年度も継続することとなりました。

昨年度から手当をもらっている事業者も、改めて令和7年度分の申請が必要です。

以下では、改めて居住支援特別手当の支給要件や手続きの流れ、申請時の注意点等を解説します。

 

制度の目的・背景

東京都はこれまで、介護・障害福祉事業所で働く職員がより良い待遇を受けられるよう国に対して求めてきたものの、

給与水準を底上げするような制度の見直しは現状行われていません。

また都内は家賃が高いということもふまえ、国が制度の見直しを行うまでの間

介護職員の確保と定着に向けた支援として、東京都が独自で居住支援特別手当を支給するに至りました。

 

対象事業所は?

以下の介護・障害福祉サービスを提供している都内の事業所

 

【介護】

【障害福祉】

※東京都資料「制度説明資料」より抜粋

 

処遇改善加算がもらえない居宅介護支援や計画相談支援なども対象になっています。

 

対象者は?

介護・障害福祉サービス等事業所で働く福祉・介護職員

 

◯ポイント1

常勤だけでなく、非常勤でも週20時間以上(または月80時間以上)勤務する方であれば対象です。

◯ポイント2

賃貸か持ち家かなど、居住形態に関わらず原則全ての福祉・介護職員が対象です。

また都内に住んでいなくても、都内の事業所で働いていれば対象になります。

◯ポイント3

役員でも、週20時間以上(または月80時間以上)現場でサービス提供をしている場合は支給対象になります。

※役員には法人代表者も含みます。

 

具体的な支給額は?

次の2パターンがあります。

 

① 同一法人内の勤続年数が1~5年目までの職員:月額2万円(一人あたり)

② 役員・同一法人内の勤続年数が6年目以上の職員:月額1万円(一人あたり)

 

◯ポイント1

勤続年数は最初に給与支給があった月を初月として数えます

例えば、1月の勤務分を2月に支給するような翌月払いの事業所の場合、

令和5年12月に入社した方の初月は令和6年1月です。

そこから5年目(60ヶ月目)までは月額2万円の手当、6年目(61ヶ月目)からは月額1万円の手当になります。

 

◯ポイント2

役員は勤続5年未満であっても月額2万円にはなりません。ご注意ください。

 

手続きの流れは?

大まかな流れは次のとおりです。

 

① 給与規程等の改定: 手当を創設し、就業規則や給与規程等に記載、労基署への届け出が必要です。

② 補助金の申請: 改定した給与規程を添付して東京都に補助金を申請します。

③ 手当の支給: 補助金はその年度の手当支給予定に基づいて申請し、審査後に概算前払いが行われます。

④ 実績報告と精算: 翌年度に実績報告を提出し、補助金が余った場合は返金します

 

◯ポイント1

支給する手当の名称は必ず「居住支援特別手当」としなければなりません。

また就業規則や給与規程等には、この補助金の支給要件に沿った手当だと分かるように記載が必要です。

 

就業規則や給与規程には以下を参考に記載ください。

 

◆障害福祉 記載例◆

第○条(居住支援特別手当)

「東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」の運用に準拠し支給するものとする。

この手当の支給は「東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金」の交付対象となる期間とする。

2.この手当の支給額は次による。

一、「東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」第7条第4項(1)に当たる支給額  10,000円
二、第7条第4項(2)に当たる加算額  10,000円

 

◆介護 記載例◆

第○条(居住支援特別手当)

「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」の運用に準拠し支給するものと
する。
この手当の支給は「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金」の交付対象となる期間とする。


2.この手当の支給額は次による。


一、「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金交付要綱」第7条4(1)に当たる支給額  10,000円
二、第7条4(2)に当たる加算額  10,000円

 (東京都資料:申請の手引きより引用)

 

◯ポイント2

申請書の書式に支給対象の職員の情報などを入力すると、手当の支給予定額が自動計算されます。

これにに基づいて申請し支給が決定すると、

支給予定額+その金額の15%(社会保険料の事業者負担分相当)が前払いで事業者へ支払われます。

 

例えば支給決定額が100万円の場合、115万円が前払いで事業者へ支払われるということです。

対象の職員には事業者が毎月のお給料として支給しましょう。

 

その後、実際の手当の支給額が確定したら、翌年度に実績報告を提出します。

職員の退職や異動等の影響で補助金が余った場合には東京都へ返還が必要です。

 

申請期間は?

令和7年4月1日から12月26日まで

 

◯ポイント1

事業者へ補助金が支払われるまでは、申請からだいたい2ヶ月くらいかかるようです。

※審査期間はあくまでも目安です。

 

◯ポイント2

支給期間中に入社や異動等によって対象の職員が増えた場合、令和8年1月に追加申請をすることができます。

※変更がない、または退社によって対象職員が減った場合には申請不要です。

 

注意点

① 既存の手当にあてることは認められず、新たに「居住支援特別手当」として支給する必要があります

 

② 申請できる金額は、最大12か月分(令和7年4月分から令和8年3月分まで)です。

 

③ 申請は事業所ごとではなく、法人単位で行います

 

④ 手当は原則月ごとに支給が必要です。(賞与等でまとめて支払うことは基本的に出来ません)

  ただし令和7年度に初めて申請する場合のみ、遡及して就業規則等を改定し

  遡及分をまとめて支給することが認められています。

 

  ※例えば、令和7年8月に初めて申請する場合、令和7年4月を就業規則の改定日として

   4月~補助金の交付決定までの期間分を賞与や一時金で支払うことが可能です。

 

さいごに

いかがでしたでしょうか。

事業所の貴重な人材の流出を防ぐという意味でも、ぜひ補助金を有効活用していただければと思います。

参考:東京都居住支援特別手当ポータルサイト

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