【障害福祉サービス事業者向け】契約書作成の基本と押さえるべきポイント

はじめに

障害福祉サービスは、事業者と利用者の間で契約が結ばれることでサービスの提供がスタートします。

その契約を結ぶ際に事業者が用意するべき書類は次の3つです。

・契約書

・重要事項説明書

・個人情報使用の同意書

 

今回はこのうち、契約書について作成方法や注意点を解説します。

 

なぜ作成が必要?

 

そもそも契約書などの作成はなぜ必須なのでしょうか。

その根拠は社会福祉法の第77条にあります。

 

(利用契約の成立時の書面の交付)
第七十七条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
三当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
四その他厚生労働省令で定める事項

 

2 社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。

 

ここでいう社会福祉事業とは、介護保険法や児童福祉法、障害者総合支援法を根拠としている事業のことですので

障害福祉サービスの指定を受けた事業者も当てはまります。

 

そして1項に挙げられている一から四の内容を記載した書面が、

契約書や重要事項説明書等のことを指します。

 

なお、2項にあるとおり書面ではなく電磁的記録方法(=メールやチャットツール等)で利用者へデータにて送付することも認められています。

 

作成する方法は?

 

契約書のひな形を公開している自治体もあるので、それを参考に作成するのをおすすめいたします。

決まった形式は無いので一から自分で作っても良いですが、後述するように障害者総合支援法や民法などのルールに沿って適切な内容にする必要があるため、あまり現実的ではないかもしれません。

 

参考:東京都障害者サービス情報 書式ライブラリー

※URLは変更される場合があります。

 

注意点

・ひな形には公開している自治体名が記載されている場合があります。

 事業所所在地と違う自治体のものを使用する際はご注意下さい。

 

・ひな形はあくまでもひな形です。

 支払いのタイミングや支払い方法などは特に注意していただき、実態と相違しないように記載して下さい。

 

・自治体によっては新規の指定申請時の添付書類として契約書等を求めている場合があります。

 審査担当者から内容の修正指示があった場合は従って下さい。

 

 

どんな内容が必要?

記載すべき主な内容は以下のとおりです。

  • 契約の目的
  • 契約期間
  • 居宅介護計画等や個別支援計画の作成について
  • サービスの内容
  • 介護給付費支給申請の援助
  • 利用料金
  • サービスの中止
  • 相談・苦情対応
  • 契約の終了
  • 秘密保持
  • 損害賠償
  • 緊急時の対処
  • 身分証携行義務
  • 他事業者との連携
  • 契約外の事項の処理
  • 裁判管轄

 

作成時のポイント

 

① 契約書の内容は、必ず重要事項説明書と整合性がとれているようにしましょう。

 例えば、契約の解除に関して「利用者が◯日前までに事業者へ通知する」という文言の日数が契約書と重要事項説明書で違うなどの矛盾がよく見られます。

 

② 契約の当事者は事業所ではなく、運営法人にしましょう。

  契約書末尾の署名(記名)は事業所名ではなく運営する法人の名前や代表者を記載し、法人の印鑑を押すということです。

 

契約後に変更する場合は?

 

契約後、サービスを提供する中で利用日や回数、内容などの変更が必要になったり、市区町村などからの支給決定内容が変わった場合、契約書の取り扱いはどうすればいいのでしょうか。

 

ほとんどの場合、個別支援計画や居宅介護計画等の内容も変更となりますので、まずは変更について利用者やご家族に説明して同意を得る必要があります。

同意は口頭でも構いません。ただし、同意を得た事実を記録に残すことが重要です。

 

また、基本的には個別支援計画や居宅介護計画等の内容を変更しておけば、契約書自体を変更する必要はないと考えます。

契約書には必ずしもサービス提供の細かい内容まで書かれているわけではないためです。

ただ、例えば利用料の支払い方法が変わった場合など、契約書に書かれた内容に変更が及ぶ場合は必要に応じて変更しましょう。

あるいは、契約書の別紙として以下のようにサービス提供日や利用料金を細かく記載している場合は、別紙の内容を変更する必要が生じるかと思います。

(東京都 居宅介護契約書参考様式より抜粋)

 

もし後々トラブルになるリスクを下げるのであれば、変更同意書や覚書を作成して利用者からの署名・押印をもらうことも有効です。

 

同意書や覚書は必ずしも必要ではないので、軽微な変更であれば二重線を引いて修正、大幅な変更や利用者へ不利益が生じるような変更の場合は同意書や覚書を作成するなどケースごとにご判断ください。

 

押印や署名は必要?

 

契約書への押印や署名は必ずしも必要ではありません。

押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)

によると、

私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、
書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除
き、必要な要件とはされていない。

となっています。

また、もしトラブルが起こって裁判で争うことになった場合でも

押印があるからといって必ずしもその書類が正しく作られ、間違いや改ざんがなく信用できる状態だと言い切れるわけではないとされています。

 

ただ、押印や署名が無いことで利用者やご家族へ不安を感じさせてしまう可能性もあるため、個人的には押印や署名はもらっておくことが望ましいと考えます。

 

さいごに

今回は、障害福祉事業者が利用者との契約時に必要な書類のうち、契約書について解説しました。

 

障害福祉サービスの契約はあくまでも事業者と利用者の間で直接結ばれるものです。

そのため行政が契約書の内容が妥当かどうか口を出すようなことは有りませんが、契約書を作成すること自体は社会福祉法や各サービスの運営基準上必須となっていますので、運営(実地)指導の際には内容を確認されます。

 

適切に契約を結ぶために本記事が参考になれば幸いです。

 

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