当事務所に関するよくある質問
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相談は無料ですか?
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基本無料です。
一般的な質問や相談に関しては電話や対面、Zoomで無料で承っております。
当事務所では専門的な知識をもつ者が業務を担当いたします。
専門的なコンサルティング等をご希望される場合は対面またはZoomでの面談をお勧めしております。
こちらは、コンサルティング料として1時間5,000円~いただいております。
コンサルティングやその他取扱サービスに関する詳細はこちらをご覧ください。
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相談はどこで出来ますか?
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当事務所へのご来社、事業所様へのご訪問、Zoomでのご面談、など柔軟に対応しております。
ご都合の良い面談方法をお選びください。
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専門業務は何ですか?
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障害福祉サービス事業の指定申請代行や、運営相談が専門業務です。
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どんなことでも相談していいですか?
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専門外の内容につきましては基本的にお答えできかねます。
専門外の内容につきましては、浅い知識でご相談者様にご迷惑をお掛けすることになるので、基本的にお答えできかねます。
専門外の許認可等については同業者の専門行政書士へ、行政書士業務外につきましては提携先の他士業をご紹介させていただきます。
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申し込みをしたいのですが、どのようにすればよいですか?
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お電話かメールでご連絡ください。
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行政書士に初めて相談するので緊張します。心配しなくても大丈夫ですか?
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はい、何も心配しなくて大丈夫です。(笑)
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対応可能な地域はどこですか?
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日本全国対応可能です。お気軽にご相談ください。(一部地域によって対応が難しい場合がございます。)
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処遇改善加算や変更届だけを依頼することはできますか?
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はい、もちろんです。
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顧問契約を結んで運営面をサポートしていただくことは可能ですか?
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はい、ご相談お待ちしております。
料金については別途お見積もりとなっております。まずはお気軽にお問い合わせください。
その他の取扱サービス内容について詳しくはこちらをご覧ください。
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指定を受けるまではどれぐらいかかりますか?
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全ての要件を満たして申請書を提出してからだいたい2ヶ月程度で指定を受けることができます。
(地域により異なりますのであくまでも目安です。)
その他よくあるご質問
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これから会社を設立する場合に気を付けることはありますか?
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定款・商業登記の目的欄が重要です。
指定を受けたい障害福祉サービス事業の種類によって、必要な事業目的が変わります。会社の設立登記の前に、ご相談いただいたければと思います。
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『管理者』と『サービス管理責任者』は同じ人でもいいですか?
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はい。同一敷地内の事業所で、業務に支障がなければ兼務は可能です。
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「常勤職員」・「非常勤職員」とはなんですか?
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常勤とは、事業所における勤務時間が、事業所において定められている「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達している従業者のことを言います。
非常勤は、事業所における勤務時間が、事業所において定められている「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していない従業者のことを言います。障がい福祉サービスにおける「常勤」「非常勤」は、正社員やパート職員という意味合いでは無い点にご注意ください。
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常勤換算とはなんですか?
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事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算する方法をいいます。
常勤換算は、事業所の従業者の勤務延べ時間数を、常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で割ることで算出します。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
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資格を持っていなくても「サービス管理責任者」になれますか?
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資格が無くても実務経験でサービス管理責任者になることは可能です。
以下の要件を満たし、必要な研修を受講していれば資格がなくてもサービス提供責任者になることができます。
・8年以上かつ1,440日以上の実務経験がある
・以前の勤務先が発行した「実務経験証明書」で実務経験を証明することが出来る
必要な研修とは『サービス管理責任者研修』及び『相談支援従事者初任者研修(2日課程)』です。
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個人事業主として、障害福祉サービス事業はできますか?
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法人であることが障害福祉サービス事業の指定要件にとなっているため個人事業としては障がい福祉サービス事業を行う事は出来ません。
法人を設立後に障害福祉サービス事業の指定申請を行うことになります。
提携している司法書士をご紹介することも出来ますので、お気軽にご相談ください。
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障害福祉サービス事業の指定を受けた後はどうしたらいいですか?
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人員配置基準や運営基準を守って営業をしていただければと思います。
運営に関してご不安な点がございましたら、当事務所では実地指導対策の書類点検も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
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事業所を買い取って、営業する場合(M&A)どのような手続きが必要でしょうか?
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事業所の廃止と新たな法人での新規指定申請を同時に行う必要があります。
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