令和4年2月スタート【介護職員処遇改善支援補助金】の概要やスケジュールを簡単解説!

スケジュール手帳

介護職員の処遇改善のため、2月から新制度がスタートしました。

現段階で決まっているのは次の2つです。

① 介護職員処遇改善支援補助金

→ 2月 ~ 9月までの期間に、賃金アップをするための補助金が各事業所へ交付されます。

② 新しい加算

→ 10月以降、臨時の介護報酬改定によって新たに賃金アップのための加算を作ることが検討されています。

今回は① 介護職員処遇改善支援補助金について以下で解説していきます。

介護職員処遇改善支援補助金とはどんな制度?

簡単に言うと、令和4年2月から職員の基本給や固定の手当の金額をアップをするなど

一定の要件を満たした事業所に対して補助金が支給される制度です。

事業所は、現行の処遇改善加算に上乗せして貰うことができます。

誰が貰えるの?

事業所に対して支給されます。

また、処遇改善加算のⅠorⅡorⅢいずれかをすでに取っている事業所が対象です。

※注意点※
令和4年2月のサービス提供分から取っている必要があるため、令和4年3月以降に新規で開設する事業所や、
既存の事業所でも処遇改善加算を取っていない場合は対象外です。

貰うための条件は?

大きく3点あり、以下を全て満たさなければ対象になりません。

  • 補助金の全額を賃金アップに充てること
    → 支給される金額の計算方法は後述します。
  • 補助金のうち3分の2以上は基本給や固定の手当のベースアップ等に充てること
    → 基本給とは、正社員の月給やパート・アルバイトの時給等を含みます。
      固定の手当とは、毎月必ず決まった金額のもの(資格手当や役職手当など)です。
      残りの3分の1は、賞与などの一時金に充ててOKです。

※注意点※
基本給や固定の手当は、一度引き上げるとその後引き下げることが難しいため慎重に行う必要があります。

  • 令和4年2月分から賃金アップをすること
    → 就業規則などの改正に時間がかかる場合など、
      2月に賃金アップすることが難しいときは3月からでも認められます。

    ※注意点
    ただし、2月分の補助金も賃金アップに充てる必要があります。
    その場合、2月分は一時金で支給しても大丈夫です。

いくら貰えるの?

毎月の報酬に応じて補助金の金額が決まります。
具体的な計算式は以下のとおりです。

   1ヶ月の総報酬 × 交付率 = 補助金の金額

総報酬は、国保連から送られてくる交付決定通知書に書いてある金額です。

交付率はサービスごとに異なるため、こちらからご確認ください。

例えば総報酬が月平均100万円居宅介護事業所の場合

ひと月に貰える補助金          : 100万円×3.6%=3万6000円

補助金の総額              : 3万6000円×8ヶ月(2~9月)=28万8000円

基本給や手当のベースアップに充てる金額 : 28万8000円×2/3=19万2000円以上

 (残りの9万6000円は賞与などに充てることができます)

※注意点※ 
補助金の総額上回るように配分すればよく、補助金の額が下回る月があったとしても全体として上回っていれば大丈夫です。

配分のルールは?

現行の処遇改善加算ではいわゆる直接処遇職員以外には配分できませんが、補助金は異なります。

管理者や事務員などにも事業所の判断で配分することができます。

ただし、国側はあくまでも介護職員の処遇改善が目的の補助金であることを念頭において配分することを求めています。

補助金のもらい方

補助金を貰う手順は以下のとおりです。

手続きが漏れてしまうと支給対象外になってしまうので注意しましょう。

なお提出先は全て都道府県です。

詳細は各都道府県のHPでご確認ください。

【STEP1】2月末or3月末までに「賃上げ開始の報告」を提出

「うちの事業所は2月(or3月)から賃金アップをしましたよ」という報告を提出します。

※注意※
必ず賃金アップのルールを決めて実施した後に報告をする必要があります。事前ではありません。

【STEP2】令和4年4月15日(予定)までに「計画書」を提出

現行の処遇改善加算の計画書とは別で提出する必要があります。

恐らく現行の処遇改善加算の計画書も4月15日が締め切りになる可能性が高い(4月から処遇改善加算を取る場合)ので、早めに準備をしておきましょう。

【STEP3】通常通り毎月請求事務を行う

補助金は介護報酬と同じように国保連から支払われます。

【STEP4】「実績報告」を提出

令和5年1月に〆切になる予定のようです。

賃金アップをしたことを証明する資料(就業規則や給与明細等)は提出や開示を求められる可能性があるため、必ず保管しておきましょう。

特に気をつけたいポイント

  • 基本給や固定の手当は一度引き上げると下げることがかなり難しいため慎重に行う必要がある
  • 実際の補助金の支給は6月~なので、それまでは事業所が負担する必要がある
  • 必ず補助金の総額を上回る額を賃金アップに充てなければならない

<参考>

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 |厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html