令和7年10月からスタート!就労選択支援とは?【障害福祉】

はじめに

 

令和6年度の障害福祉サービス報酬改定で新たに創設された「就労選択支援」。

令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用を希望する方は、その前段階として、原則このサービスの利用が必要となります。

名前は聞いたことがあるけれど、実際にどんな内容なのか、何を準備すればよいのか、まだイメージが湧かない…という方も多いのではないでしょうか。

この就労選択支援は、就労系サービスの“入口”としての役割を担う、いわば「プレ就労支援」のような位置づけです。

この記事では、就労選択支援のしくみや対象となる方、運営に必要な体制など、基本的なポイントをわかりやすくご紹介します

 

どんなサービス?

 

就労選択支援は、障害をもった方が就労継続支援A型やB型、就労移行支援などの就労系サービスを利用する前に、本人が自分に合った働き方や進むべきサービスを「主体的に選べるようにする」ことを支援する、新しい障害福祉サービスです。

このサービスでは、本人の希望や関心、生活状況、就労能力や適性を丁寧に整理しながら、見学や体験、多職種によるケース会議などを通じて、よりよい選択に必要な情報や気づきを積み重ねていきます。

ポイントは、支援者が選択肢を提示しつつも、最終的な決定を本人と協同で行う「意思決定を支援する」サービスであるという点です。

あくまで選択のサポートであり、就労ができる・できないといった判断したり、どのサービスを使うべきかを振り分けたりする場ではありません。

 

サービス創設の背景

 

このサービスが制度化された背景には、「制度の谷間」で支援を受けられずに就労の機会を逃してしまう障害者がいるという、国レベルの課題認識がありました。

たとえば、「就職したい気持ちはあるけれど、一般就労は難しく、どこに相談すればいいかわからない」「就労系福祉サービスを利用したが合わず、すぐに離脱してしまった」

このような既存の福祉制度と雇用制度の”すき間”にいる人たちが、必要な支援にたどり着けない状態がこれまで見過ごされてきました。

そうした現状をふまえ、「本人の就労能力や適性を可視化して、よりよい選択を支援する仕組みを構築・強化すべき」という方向性で国での議論が進められた結果、制度化されたのがこの就労選択支援です。

 

支援の流れは?

 

サービス利用まで

 

就労選択支援を利用するまでのおおまかな流れは、他の障害福祉サービスと共通です。

利用者が市町村に相談し、サービス等利用計画案の提出、市町村からの支給決定を経て、就労選択支援の事業者と利用者が契約を結ぶとサービス提供が開始となります。

 

サービス提供開始後

 

就労選択支援では、原則として以下の4つをすべて行うこととされています。

なお、サービスの期間は原則1ヶ月です。

 

① 作業場面等を活用した状況把握 ( アセスメント )

 

利用者が実際に体験する作業や活動を通じて、働く場面での様子や特性、得意なこと・苦手なことを客観的に把握します。

単なる評価ではなく、将来の選択に活かすための情報収集が主な目的です。

② 多機関連携によるケース会議

 

アセスメント結果をふまえて、関係機関(相談支援専門員、医療・教育関係者、他の福祉サービス事業者など)と連携し、ケース会議を実施します。

さまざまな視点から本人の特性や課題、希望に応じた支援の方向性を検討し、支援計画の質を高めることが目的です。

本人参加型の会議が望ましいとされています。

③ アセスメントシートの作成

 

作業場面での観察や関係者の意見をもとに、本人の強み・課題・就労ニーズなどを整理した「アセスメントシート」を作成します。

このシートは本人や関係機関との情報共有に活用され、今後のサービス選択や支援方針の決定に役立てられます。

④ 事業者等との連絡調整

 

本人が今後利用を希望する就労系サービス事業所や企業と連絡を取り、アセスメント結果や必要な配慮事項を共有し調整します。

利用開始後のスムーズな定着支援につなげるための大切なプロセスです。

 

具体的なサービスの流れは、下図を見ていただくとイメージしやすいと思います。

厚生労働省|就労選択支援実施マニュアル P,14より引用

 

ポイント

◯ 利用期間が短いため、個別支援計画の作成は不要です。(そのため、サービス管理責任者も不要)

 

◯ サービスの支給決定期間を延長することは原則想定されていません。ただし以下の例外に当てはまる場合は、一度だけ、プラス1か月の支給決定を行うことが出来るとされています。

※1か月の支給決定がされたうえで、サービス開始後に該当した場合のみ。

・ 進路に関する自己理解に大きな課題※があり、自己理解等の改善に向けて、1か月以上の時間をかけた継続的な作業の体験を行う必要がある場合

(※自分自身に対して過小評価、過大評価をしていたり、自分自身の特性に対する知識等が不足しているなど)

・ 作業に対する集中力や体力、意欲、作業態度の持続に加えて、体調や精神面の安定等に課題があり、進路を確定するために1か月以上の時間をかけた観察が必要な場合 

 ただし、最終的に延長されるかは自治体の判断となります。

 延長が必要かもしれないと考えた場合は、必ず管轄の自治体へ相談をお願いします。

 

指定を受けるには?

 

就労選択支援の指定基準は下記のとおりです。

特に、そもそも指定を受けられるのが、既に一定の実績がある就労系事業者に限定されている点には注意が必要です。

 

 

就労選択支援員とは?

 

就労選択支援員は、本人と一緒に働き方を選ぶ支援の中心となる専門職であり、サービス全体の質に関わる重要な役割を担います。

就労選択支援員になるには原則として「就労選択支援員養成研修」修了が必要ですが、この研修を受講するには一定の要件があります。

具体的には、以下のどちらかを満たす必要があります。

 

「障害者の就労支援分野」で通算5年以上の勤務実績があること

※就労移行支援やA型・B型、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどでの実績が対象

②「障害者の就労支援に関する基礎的研修※」を修了していること

※現在この研修を実施しているのは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のみのようです。詳細は下記サイトにてご確認ください。https://www.jeed.go.jp/disability/supporter/seminar/kisoteki.html

 

ただし、制度開始からの経過措置として、令和9年度末までは以下の研修の修了者も就労選択支援員として認められます。

 

・就業支援基礎研修(就労支援員対応型)

・訪問型職場適応援助者養成研修

・サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)

・相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

 

また、「就労選択支援員養成研修」の受講に関する緩和措置もあります。

上記の研修を終了していれば、令和9年度末までは「障害者の就労支援に関する基礎的研修」を修了していなくとも「就労選択支援員養成研修」を受けることが可能です。

 

さいごに

いかがでしたでしょうか。

新サービスへの対応を検討中の方にとって、現場運営のヒントとなれば幸いです。

 

参考

・厚生労働省|就労選択支援について:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html

・厚生労働省通知(令和7年3月31日障障発 0331 第3号)就労選択支援の実施について:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001480306.pdf