BCP未作成で減算リスク!猶予期間終了間近、今すぐ対応を!

はじめに

令和6年度の報酬改定で新たに作られた、業務継続計画(BCP)の作成や研修・訓練等を行ってない場合の減算。

1年間の猶予期間を経て、令和7年4月からいよいよ全サービスに対して適用が始まります。

まだ対応していない方も今ならギリギリ間に合いますので、

本記事を参考に適切にご対応いただければ幸いです。

 

業務継続計画未策定減算の概要

令和7年から正式に適用される減算の概要は以下のとおりです。

 

対象サービス:すべて

減算される条件:以下の対応をしていない場合

感染症・災害に関わる業務継続計画(BCP)の作成

 ※感染症と災害の両方が必須!

業務継続計画(BCP)に沿った研修・訓練の実施

◯減算される期間:必要な対応をしていないことが分かった時の翌月からその状況が解消された月まで

※必要な対応をしていないことが分かった日が月の初日の場合はその月から

減算の割合:サービスにより異なる(詳細下記)

① 基本報酬の3%を減算

 【対象サービス】
 ・療養介護 
 ・施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)
 ・共同生活援助
 ・宿泊型自立訓練
 ・障害児入所施設

② 基本報酬の1%を減算
 
 【対象サービス】
 ・居宅介護 ・重度訪問介護
 ・同行援護 ・行動援護
 ・重度障害者等包括支援
 ・短期入所 ・生活介護
 ・自立生活援助 ・自立訓練
 ・就労移行支援 ・就労継続支援
 ・就労定着支援 ・計画相談支援
 ・地域移行支援 ・地域定着支援
 ・障害児相談支援・児童発達支援
 ・医療型児童発達支援
 ・放課後等デイサービス
 ・居宅訪問型児童発達支援
 ・保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く))

 

そもそも業務継続計画とは?

すでに把握されている事業者の方も多いかもしれませんが、

改めてBCPについておさらいしましょう。

 

業務継続計画(BCP)の目的は大きく2つあります。

 

新型コロナウイルス等の感染症や、大地震などの災害が発生した場合であっても業務を中断させないように準備する

早期に復旧するためにあらかじめ優先業務や方針、体制、手順等を検討する

 

感染症や災害が起こったことによってサービス提供ができなくなると

様々な障害を抱えた利用者の方の身体や生命に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

いつ感染症や災害が発生するのかは誰も予測できませんが、

起こってしまったとしても最低限のサービス提供を維持し

かつ早期に復旧できるように日頃から備えておくことが重要です。

 

計画に盛り込むべき内容は、主に以下とされています。

感染症BCPの場合

普段の準備:体制づくり、感染予防対策、備蓄品の確保

発生時の初期対応:感染が発生した際の対応ルールや手順

感染拡大防止:保健所との連携、濃厚接触者対応、他の施設等との情報共有

災害BCPの場合

普段の備え:建物・設備の安全対策、ライフライン停止時の対応、備蓄品の準備

発生時の対応:災害発生時の対応基準や体制整備

地域との連携:他の施設や地域と協力する体制づくり

 

なお、計画書のひな形とガイドラインが厚労省HPに掲載されています。下記のページを参考にしてみてください。

【参考】

感染症発生時の業務継続ガイドライン・ひな形

自然災害発生時の業務継続ガイドライン・ひな形

 

研修や訓練は何をすべき?

研修や訓練は以下に留意して行いましょう。

それぞれ別日に行っても良いですし、研修の後に実践として訓練するなど、効率的に行うこともおすすめです。

 

◯研修の内容

目的:感染症や災害に関する業務継続計画の具体的内容を職員間で共有して、平常時や緊急時の対応を理解させる。

実施回数:原則、年1回以上開催が必要です。

※ただし、障害者支援施設・障害児入所施設の場合は年2回以上開催することとされています。

ポイント:

・必ず研修の記録を残して保管しましょう。

・感染症の研修は、感染予防・まん延防止研修と一体で実施してもOKです。

◯訓練の内容

目的:感染症や災害が発生した時に迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づいて役割分担や対応を訓練する。

実施回数:原則、年1回以上開催が必要です。

※ただし、障害者支援施設・障害児入所施設の場合は年2回以上開催することとされています。

ポイント:

・机上訓練、実地訓練を適切に組み合わせましょう、

・感染症の訓練は、感染予防・まん延防止訓練と一体で実施してもOKです。

 

居宅系は要注意!加算届の提出が必要かも?

これまで減算を猶予されていた居宅系サービスに対して、

必要な対応を行っている場合に加算届の提出を求めている自治体があるようです

自治体ごとに決められた期限までに手続きをしなければ

令和7年4月以降は減算されてしまう可能性があるためご注意ください。

 

※加算届は不要なこともあるため、必ず自治体からの案内やホームページにて確認をお願いします。

 

さいごに

ここまで解説してきましたが、最後にチェックリストとしてまとめました。

貴事業所ができていること、できていないことの確認にお役立てください。

 

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