はじめに
令和6年度の報酬改定で新たに作られた、業務継続計画(BCP)の作成や研修・訓練等を行ってない場合の減算。
1年間の猶予期間を経て、令和7年4月からいよいよ全サービスに対して適用が始まります。
まだ対応していない方も今ならギリギリ間に合いますので、
本記事を参考に適切にご対応いただければ幸いです。
業務継続計画未策定減算の概要
令和7年から正式に適用される減算の概要は以下のとおりです。
◯対象サービス:すべて
◯減算される条件:以下の対応をしていない場合
①感染症・災害に関わる業務継続計画(BCP)の作成
※感染症と災害の両方が必須!
②業務継続計画(BCP)に沿った研修・訓練の実施
◯減算される期間:必要な対応をしていないことが分かった時の翌月からその状況が解消された月まで
※必要な対応をしていないことが分かった日が月の初日の場合はその月から
◯減算の割合:サービスにより異なる(詳細下記)
そもそも業務継続計画とは?
すでに把握されている事業者の方も多いかもしれませんが、
改めてBCPについておさらいしましょう。
業務継続計画(BCP)の目的は大きく2つあります。
①新型コロナウイルス等の感染症や、大地震などの災害が発生した場合であっても業務を中断させないように準備する
②早期に復旧するためにあらかじめ優先業務や方針、体制、手順等を検討する
感染症や災害が起こったことによってサービス提供ができなくなると
様々な障害を抱えた利用者の方の身体や生命に大きな影響を及ぼす可能性があります。
いつ感染症や災害が発生するのかは誰も予測できませんが、
起こってしまったとしても最低限のサービス提供を維持し
かつ早期に復旧できるように日頃から備えておくことが重要です。
計画に盛り込むべき内容は、主に以下とされています。
なお、計画書のひな形とガイドラインが厚労省HPに掲載されています。下記のページを参考にしてみてください。
【参考】
研修や訓練は何をすべき?
研修や訓練は以下に留意して行いましょう。
それぞれ別日に行っても良いですし、研修の後に実践として訓練するなど、効率的に行うこともおすすめです。
◯研修の内容
目的:感染症や災害に関する業務継続計画の具体的内容を職員間で共有して、平常時や緊急時の対応を理解させる。
実施回数:原則、年1回以上開催が必要です。
※ただし、障害者支援施設・障害児入所施設の場合は年2回以上開催することとされています。
ポイント:
・必ず研修の記録を残して保管しましょう。
・感染症の研修は、感染予防・まん延防止研修と一体で実施してもOKです。
◯訓練の内容
目的:感染症や災害が発生した時に迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づいて役割分担や対応を訓練する。
実施回数:原則、年1回以上開催が必要です。
※ただし、障害者支援施設・障害児入所施設の場合は年2回以上開催することとされています。
ポイント:
・机上訓練、実地訓練を適切に組み合わせましょう、
・感染症の訓練は、感染予防・まん延防止訓練と一体で実施してもOKです。
居宅系は要注意!加算届の提出が必要かも?
これまで減算を猶予されていた居宅系サービスに対して、
必要な対応を行っている場合に加算届の提出を求めている自治体があるようです。
自治体ごとに決められた期限までに手続きをしなければ
令和7年4月以降は減算されてしまう可能性があるためご注意ください。
※加算届は不要なこともあるため、必ず自治体からの案内やホームページにて確認をお願いします。
さいごに
ここまで解説してきましたが、最後にチェックリストとしてまとめました。
貴事業所ができていること、できていないことの確認にお役立てください。