サービス管理責任者になるためには、
このうち今回は①の実務経験について、掘り下げて説明します。
というのは実務経験と一言で言っても種類が細分化されており、その種類によって必要な実務経験年数が異なるからです。
また資格を持っていれば実務経験年数を短縮する取り扱いもあります。
事業者側も実務経験を正確に理解してないと、サービス管理責任者候補として雇った人物が実は要件を満たせていなかった、なんてことが起こりえます。
こういったリスクをなくすためにも当記事をご参考いただけると幸いです。
サービス管理責任者の概要、配置が必要な事業所や研修については下記の記事をご確認ください
2種類の実務経験
サービス管理責任者になるために必要な実務経験は次の2つです。
それぞれ必要な実務経験年数が決められています。
経験年数に入る前にそれぞれの定義を確認しましょう。
① 直接支援業務とは
直接支援業務の対象事業は次の通りです。
直接支援業務とは、 身体上・精神上の障がいを持つ方や高齢者の 身の回りのお世話や職業訓練を行う業務です。
注意点としては、高齢者分野の経験を実務経験に含めることはできますが、そのうち通算3年以上は障害福祉分野での経験でなければなりません。
- 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、
介護老人保健施設、介護医療院、病院又は診療所の病室( 療養病床) - 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、
老人居宅介護等事業 - 病院や診療所、薬局、訪問看護事業
- 特例子会社、
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業所 - 特別支援学校その他これに準ずる機関
② 相談支援業務とは
- 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業
- 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター
- 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター
- 障害者職業センター、障害者就業・ 生活支援センター
- 特別支援学校
- 病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、特定の国家資格を有する者、上記に掲げる従事者及び従業者の期間が1年以上の者に限る。)
サービス管理責任者に必要な実務経験年数
2種類の実務経験がサービス提供責任者になるために必要だと言いました。
ではそれぞれ何年必要なのでしょうか。
それは資格を持っているか、持っていないかで決まります。
次の3つの観点から確認しましょう。
-
- 無資格者
- 有資格者
- 国家資格者
無資格者の必要実務経験年数
直接支援業務と相談支援業務で異なります。
直接支援業務 → 8年以上
相談支援業務 → 5年以上
有資格者の必要実務経験年数
有資格者とは次のいずれかの資格を指します。
-
- 社会福祉主事任用資格
- 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)に相当する研修の修了者
- 保育士
- 児童指導員任用資格者
- 精神障がい者社会復帰指導員任用資格者
これらの有資格者の必要実務経験年数は次のようになります。
直接支援業務 → 短縮なし(対象外)
相談支援業務 → 5年以上
ご覧の通り、有資格者であっても直接支援業務の経験は短縮がありません。相談支援業務の経験のみ短縮となる点につきご注意ください。
国家資格者の必要実務経験年数
国家資格者とは次の資格を指します。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士
これら国家資格者の必要実務経験年数は次のようになります。
直接支援業務 → 3年以上
相談支援業務 → 3年以上
国家資格者は実務経験年数が1番期間が短いです。
注意点!!
これら実務経験はさらに細分化されます。
それは次の2つです。
- 高齢者支援の実務経験
- 障害者支援の実務経験
これらは共に認められます。ただし実務経験の全部が高齢者支援だとサービス管理者には認められません。
原則、3年以上は障害者支援の実務経験であることが必要です
つまり国家資格者の実務経験は全て障害者支援で積んだものでないといけないといけません。
それ以外は3年を越す期間に関しては高齢者支援の実務経験でも認められます。
まとめ
サービス管理責任者になるための実務経験についてまとめました。
重要なことを箇条書きにすると次の通りです。
・実務経験は2種類ある
・資格の有無で必要年数が決まる
・実務経験は高齢者支援も含められる
・最低3年は障害者支援での実務経験が必要
またこれらの経験は事業所から証明を受ける必要があります。過去働いていた会社に連絡を取る必要があるので、関係性は良好を保つ意識を持っていただくことが重要です。
なお直接相談支援業務、相談支援業務の対象事業は
自治体によって独自の基準がある場合もあるため直接確認の上判断いただければと思います