はじめに
令和6年度の報酬改定で、新しく情報公表未報告減算が創設されました。
この減算は全ての障害福祉サービス事業所が対象で、適用されると基本報酬が最大で10%も減るようなインパクトが大きいものです。
では減算されないためにはどうしたら良いのでしょうか。以下で詳しく解説していきます。
情報公表未報告減算とは?
簡単に言うと、障害福祉サービス等情報公表システム(通称WAMNET (ワムネット) )上で必要な情報を更新していない事業者へのペナルティです。
そもそも障害福祉サービス等情報公表システムとは、利用者が自分に合った良いサービスを選べるように
利用者へ事業者の正確な情報を提供するための仕組みとして作られたものです。
現在、障害者総合支援法や児童福祉法においては
事業者がサービス内容や運営状況の情報を報告し、都道府県などがその情報を公開することが義務付けられています。
今回の報酬改定で、このシステム上で情報の報告ができていないと報酬が減算されるようになったということです。
対象サービスは?
冒頭でも記載したように、例外なく全ての障害福祉サービス事業者が対象です。
減算の期間は?
都道府県・市町村(いわゆる指定権者)等がチェックをした際に報告ができていないことが発覚した場合、
未報告の時点から報告を行った月までが減算の対象期間です。
未報告の時点からなので、過去に遡って減算されてしまう点にご注意ください。
なお、都道府県・市町村等がチェックをするタイミングは主に次の3つのようです。
・指定更新申請
・実地指導、監査
・都道府県、市町村等が決めた独自のタイミング
※ただし、災害などやむを得ない事情がある場合には減算の対象にならない場合があります。
どのくらい報酬が減算される?
サービスによって異なり、それぞれ次のとおりです。
【10%の減算】
対象サービス:療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、
障害児入所施設
【5%の減算】
対象サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、
就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、
医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービス
を除く)
情報の更新・報告の方法は?
障害福祉サービス等情報公表システムにログインし、必要情報の入力をします。
情報を入力し、承認申請をすることで報告完了となります。
なお、特に情報の変更がなくても情報公表システムを通じて年1回は登録内容の更新・報告が必要とされていますのでご注意ください。
※下記ページからログイン画面、操作方法のマニュアル等を確認できます。
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/
いつまでに情報を報告すれば良い?
新規に指定を受けた事業所は、指定を受けてから都道府県・市町村等が決めた期日までに行う必要があります。
その後は毎年、都道府県・市町村等が決めている期限までに報告を行ってください。
※システム上の情報更新はいつでも可能です
どんな情報を入力するの?
事業所の基本情報(事業所名や住所、連絡先等)や、職員・利用者の状況などです。
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(障障発0423第1号 平成30年4月23日)という通知の別添1・2に
公表する情報の項目がまとめられていますので、よろしければご参考ください。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
これまで日々の業務や他の事務作業で忙しく、なかなか情報の更新ができていなかった事業者の方も多いかもしれません。
減算されないためにというのももちろんですが、自分たちが提供するサービスが適切に評価され、選ばれるためにという意味でも
年1回の情報更新・報告を行っていただけると幸いです。