当てはまると指定が受けられない!?障害福祉事業者が知っておくべき欠格事由まとめ

ストップのサインをする男性

障害福祉事業は自治体から指定を受けないと始めることはできません。

指定を受けるためにはサービスごとに基準が設けられていますが、それ以前にある条件に当てはまると絶対に指定を受けられないことがあります。

それが欠格要件です。

欠格要件は欠格事由(けっかくじゆう)に一つでも該当すると抵触します。つまり欠格要件を満たせず指定を受けられないということです。

この欠格事由が見られるのは法人の役員や管理者等です。当てはまらないか確認しましょう。
~~ここ確認願います~~~

⇒OKです

具体的な欠格事由

  1.  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
  2.  障害者総合支援法、その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
  3.  労働に関する法律 労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
    を受けることがなくなるまでの者であるとき
  4.  障害者総合支援法の規定により障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者の指定を取り消され、その取消しの日から起算して 指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき
  5.  障害者総合支援法(又は児童福祉法)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第 指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による聴聞通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの 5年を経過しない者であるとき
  6.  監査が行われた日から聴聞決定予定日までの3間に、事業の廃止の届出をした者 、事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの 5年を経過しない者であるとき
  7.  指定の申請前5年以内にサービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき

~~ここ確認お願いします(消した文字多いのでリビジョン確認)~~
⇒OKです 
1〜7 まで特に心当たりがなければ問題ありません。注意点としては代表以外の役員が過去に他の会社で当てはまったことがあるかどうかです。複数人いるとどうしても欠格事由のチェックが疎かになりがちです。

もし欠格事由に該当する役員がいるのに、指定が通ってしまった後に欠格事由が判明した場合には虚偽申請と見られることになりかねません。

最後に

欠格事由につきまとめました。

これらは申請書内で宣誓書という形で申請します。なので申請の窓口では過去の事由を完全に見抜けずに指定が通ってしまうってこともないわけではありません。

またこれは申請して指定が下りた後も該当してはいけません。該当すると指定の取消し理由になるからです。

欠格要件の対象者は指定後もご注意ください。