8月末まで!東京都居住支援特別手当 実績報告のポイント

令和6年度からスタートした、東京都独自の介護・障害福祉事業者向けの補助事業である「東京都居住支援特別手当」。

申請した事業者の方も多いのではないでしょうか。

令和6年度から支給をうけた事業者は、もれなく全事業者、「実績報告書」の提出が必要です。

提出期限は介護・障害福祉ともに、令和7年8月29日(金)まで!

ギリギリになって焦らないよう、余裕を持って準備しましょう。

今回は実績報告書を作成する際のポイントをまとめましたので、参考になれば幸いです。

 

※ちなみに、処遇改善加算の令和6年度実績報告書は一般的に令和7年7月31日までです。

居住支援特別手当とは別なので、混同されないようにご注意ください

 

報告対象の期間は?

今回報告するのは、令和6年4月から令和7年3月までに従業員へ支給した居住支援特別手当の金額です。

そのため、令和7年度分(令和7年4月以降)から手当を申請した事業者は報告する必要はありません。

 

準備するものは?

必要な書類は以下のとおりです。

まずは下表のNo,4「賃金台帳」から用意することをおすすめします。

役員にも手当を支給している場合には、役員の勤務形態一覧表も用意する必要があります。

]No,2「職員一覧」には、用意した賃金台帳や役員の勤務形態一覧表と矛盾が無いように、職員ごとの手当の支給実績を入力しましょう。

 

(東京都 実績報告の手引き P,8より引用)

 

賃金台帳の注意点

 

対象期間中に手当を支給した職員分のみ、職員ごとの賃金台帳が必要です。

また、今回は「令和6年度中に支給した手当の実績」を報告します。

どういうことかと言うと、令和6年の4月から令和7年の3月までに実際に「支給した」分が対象ということです。

そのため、例えば以下のような場合は令和6年度の実績とはなりませんので、実績を集計する際にはご注意ください。

※令和7年度も手当を継続して申請する場合には、令和7年度の実績になります

 

勤務形態一覧(役員分)の注意点

 

弊社が確認した限りでは、東京都の様式で作成した勤務形態一覧表を提出する必要があるとのことでした。

いつも指定申請や変更届などに添付しているあの様式です。

様式自体はは東京都のページからダウンロードすることができますので、該当のサービス用のものでご作成ください。

また、役員だけではなく、他の職員の勤務状況も書かれている必要があるそうです。

今回の報告において勤務形態一覧表は、役員が要件を満たすレベルで勤務しているかを確認するためのものではありますが、役員のみの記載ではNGということです。

 

手当が余ったら?

職員が年度途中で退職したり、月80時間以上の勤務がなかった等の理由で支給しなかった分がある=手当が余った場合は、東京都の審査を経た後に返金する必要があります。

令和7年度に繰り越したり、他の用途に使うことはできませんのでご注意ください。

 

提出方法は?

まずはマイページからの電子申請を行います。

職員一覧や賃金台帳など、必要な書類をマイページから提出すると、事前審査が行われ、その後郵送が必要な書類について案内が来ます。

 

さいごに

いかがでしたでしょうか。

この居住支援特別手当は、実績報告まで行ってはじめて補助額が確定するものですので、必ず期間内に報告をしましょう。

なお、細かい手順や報告方法は東京都居住支援特別手当ポータルサイトでご確認ください。

 

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