介護事業者必見!】喀痰吸引等研修を受講して助成金を貰う手続

 


弊社の顧問先である介護事業者さまは雇用する従業員に喀痰吸引の研修を修了することを義務付けまたは推奨しているところが多いようにお見受けします。

しかしその反面、喀痰吸引等研修の受講をする時間は要件を満たせば助成金が貰えるということをご存知の事業者は少ないようです。

せっかく従業員ごとに研修等を

そこでこのコンテンツでは喀痰吸引研修を受講することでお金が貰える助成金は何なのかそして貰うための条件や手続きにつきまとめます。

詳しい人からすれば省略していることも多々あると思われるかもしれませんが、本記事は助成金に関して詳しく把握していない方向けにお話していますのでご了承願います。

喀痰吸引等研修が対象となる助成金

早速結論です。

喀痰吸引研修が対象となる助成金は人材開発支援助成助成金(人材育成支援コース)です。

人材開発支援助成金はコースが年度によっていくつかに分かれており、そのうちの1つが人材育成支援コースで、簡単にいうと従業員が仕事に関係のある講座や研修を受講する計画を立てて、その計画通りに受講すると、その受講中の時間に支払う賃金と講座を受講するための費用が助成される助成金です。

では具体的にはいくら助成金として貰えるのでしょうか。

大きく次の2つの観点で決まります。

◆助成金の支給額の決定をする2つの要素◆

①賃金助成

②訓練経費にかかる助成

それぞれ確認しましょう。

①賃金助成

この助成金は所定労働時間中に研修を受講することが想定されております。

研修を受講することを訓練と呼び、訓練を1時間あたりに支給されるものが賃金助成です。

この賃金助成額が1時間800円です。また後述しますが、賃上げ要件を満たせば+200円の賃金助成額になります。

②訓練経費にかかる助成

訓練を受講するためには受講費用がかかります。

今回でいえば研修の受講代金です。

全額助成されるのでしょうか。いえそうではありません。

助成額は研修受講者が正社員か有期契約社員かで全体の費用が助成割合が決まります。

受講対象者が正社員であれば45%、有期契約社員であれば70%です。
こちらも後述する賃上げ要件を満たせば+15%支給されます。

また上限額も定まっています。

上限額は研修や講義の時間で決まり、令和7年度では次のようになっています。

 

例えば喀痰吸引等研修の2号研修の受講代金が15万円だとします。

講義と実施で90時間だとして、有期契約社員が受講すれば助成金は177,000円円になります。

結構大きいですよね。

賃上げ要件とは

後述するといいましたが、賃上げ要件といって訓練の前後と比較して賃上げを実施すれば時給は800円ではなく1,000円相当になるということです。

具体的には固定的賃金で5%以上増やすか、研修修了者に付与される手当を就業規則に規程して、その手当を支払い3%以上賃上げすれば要件になります。

もし喀痰吸引等研修を受講することで賃上げをするようにしていれば対象になるように設計されてください。

 

人材開発支援助成金を貰うための条件

今まで申し上げた人材開発支援助成助成金は誰しもが貰えるわけではありません。

雇用保険料を原資としているので、保険の趣旨と沿うようにしないといけないからです。

大きく2つの観点で判断が必要です。

①訓練の要件

・職務に関連する専門的な知識及び技能の習得を目的とした訓練であること

・訓練時間数が10時間以上であること

・計画に沿って訓練を実施すること

・OFF-JTであること

 

OFF-JTとは研修や講義だとお考えください。

②会社・労働者の要件

 

・会社が職業能力開発推進者を選任していること

・会社が直近で解雇していないこと

・労働者が訓練期間中も雇用保険の被保険者であること

 

対象となる要件はそれほど難しくありませんが、雇用保険の被保険者でないと対象外ですのでご注意ください。

人材開発支援助成金 支給までの流れ

では実際に喀痰吸引研修を人材開発支援助成金(人材育成訓練コース)の対象とするために必要な手続きの流れを確認しましょう。

大きく3つのステップが必要です。

①訓練の計画届出を出す

訓練開始日のい6ヶ月前から1ヶ月までの間に管轄の労働局に提出が必要です。

よく助成金を貰える勘違いとして、研修の受講完了後に事後報告的に助成金の支給申請ができると思っていることが挙げられます。これはもらえません。

大事なことは計画通りに訓練を受講することです。

よって事前に計画届の提出を労働局や助成金センターなど管轄の役所に提出が求められ、おそくとも1ヶ月前までに届出することが最初の重要な手続きです。

また対象労働者ごとに計画届出を作成することも注意が必要です。

従業員が複数いる場合にもは計画届出は複数出さないといけないといことですね。

②計画に沿って受講する

計画が変更する場合には事前に変更届出を提出する必要があります

ほんのちょっとの変更だから届出さなかったことが原因で賃金助成がもらえなくなります。大事なことなので再度申し上げますが、計画通りに受給しないと人材開発支援助成金は対象となりません

基本的には大きなトラブルがない限りは事後の変更は認められないので必ず事前に届出手続きをするようにしてください。

③支給申請

訓練が完了したら労働局に支給申請書を提出します。

支給申請期間は訓練終了後から2ヶ月以内です。これに1日でも遅れたら絶対に支給できないのでご注意ください。

以下リーフレットです。

 

その他注意点

賃金助成は所定外労働時間、つまり残業や法定休日に受講すると賃金の助成対象外となります。訓練を受講する時間は所定内労働時間に収まるようにすることが必要です。

どうしても土日など労働者の休みの日は振替休日の制度を活用しましょう。

お疲れ様でした。