【令和8年1月最新】賃上げ支援補助金とは?【介護・障害福祉事業者必見!】

介護・障害福祉の現場では、これまで国による処遇改善の取組が続けられてきました。

しかし、職員の賃金は他の産業と比べるとまだ差があり、人手不足が厳しい状況が続いています。

「人が集まらない」「せっかく育った職員が他業種に移ってしまう」といった悩みを抱えている事業者の方も多いのではないでしょうか。

 

こうした状況を受けて、政府は令和7年11月に決定した総合経済対策の中で、介護分野の人材確保をより一層進める必要があるとしました。

通常、介護・障害福祉の制度は3年ごとに大きな改正が行われており、そのサイクルに則れば、次の大きな改正は令和9年度です。

しかし、人材流出を防ぐための緊急的な対応として、令和9年度を待たず、令和8年度の報酬改定において処遇改善を行う予定とされています。

 

さらに、現場の負担を少しでも早く軽減するため、令和8年度の報酬改定を待たずに、「介護職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」(以下「賃上げ補助金」)が実施されることとなりました。

この賃上げ補助金では、要件を満たすことで職員1人あたり最大で月19,000円相当の支援が受けられるとされています。

 

なお、障害福祉分野についても、同じ考え方に基づき実施される事業となっています。

 

以下では、賃上げ補助金について、対象期間や対象事業者、要件などを詳しく解説します。

※令和7年1月16日時点で公表されている情報に基づいています。

 

補助対象期間 (介護・障害福祉共通)

令和7年12月~令和8年5月(6ヶ月分)

介護・障害福祉ともに「令和7年12月」を基準月とし、原則として基準月の介護報酬額✕交付率で補助額が計算されます。

 

介護事業者の場合

(1) 対象事業所

 

▼居宅・通所系サービス

・訪問介護

・夜間対応型訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・(介護予防)訪問入浴介護

・通所介護

・地域密着型通所介護

・(介護予防)通所リハビリテーション

・(介護予防)認知症対応型通所介護

※介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、第一号訪問事業は訪問介護と、第一号通所事業は通所介護と同じとする。
※ 短期利用型サービスも含む

 

▼施設・居住系サービス

・(介護予防)特定施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・介護福祉施設サービス

・地域密着型介護老人福祉施設

・(介護予防)短期入所生活介護

・介護保健施設サービス 

・(介護予防)短期入所療養介護(老健)

・介護医療院サービス

・(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院) 

※短期利用型サービスも含む。

 

▼その他対象サービス

・(介護予防)訪問看護

・(介護予防)訪問リハビリテーション 

・居宅介護支援、介護予防支援 

※介護予防・日常生活支援総合事業による第一号介護予防支援事業を行う事業所は、居宅介護支援、介護予防支援と同じとする

 

 

◆ポイント◆

これまで処遇改善加算の対象ではなかった訪問看護や居宅介護支援(ケアマネ事務所)が新たに対象となっています。

これらは居宅・通所系および施設・居住系サービスの事業所とは補助金の取得要件が異なるのでご注意ください(後述)。

なお、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導などは引き続き対象外です。

 

(2) 補助額

補助額の計算方法は次のとおりです。

基準月(令和7年12月)の介護報酬額 ✕ 交付率

 

また交付率は、後述する要件をどのくらい満たせているかによってサービスごとに変わります。

詳細は下表をご参照ください。

 介護保険最新情報 Vol.1454(令和7年12月25日厚生労働省老健局長通知)より抜粋

 

(3) 補助金の要件

大きく次の3つの要件があります。

① 処遇改善加算の取得or取得予定

② 生産性向上・共同化の取り組み

③ 職場環境改善等の取り組み

 

ベースとなる①の要件を満たしていなければそもそもこの補助金を取得することが出来ません。つまり処遇改善加算の取得は必須ということです。

その上で、②・③を満たすか、あるいは③を満たすかにより交付率が変わってきます。

つまり、要件の満たし方としては次の3パターンとなります。

①・②・③すべて満たす

①・③のみ満たす

①のみ満たす

 

先ほどのサービスごとの交付率をもう一度見てみましょう。

例えば訪問介護では下表のように、要件①のみを満たす場合は交付率15.6%、最大(要件①・②・③すべて満たす)で交付率26.4%となっています。

これと基準月の介護報酬をかけ合わせることで、取得できる補助金の額が計算できます。

 

では、それぞれの要件をもう少し詳しく確認しましょう。

 

▼居宅・通所系サービスの場合
要件① 処遇改善加算の取得or取得予定

基準月(令和7年12月)時点で処遇改善加算を取得していること。

ただし、基準月時点で取得していない場合でも、補助金申請時に処遇改善加算を取得している

取得することを誓約(これから取得すると約束)した場合、この要件を満たすとみなされます。

 

例えば令和8年1月に新規指定を受けた事業所で、指定月から処遇改善加算を取得している事業所なども対象になるということです。

※令和8年4月以降に新規指定を受ける事業所は賃上げ補助金の取得は出来ません。

要件② 生産性向上・共同化の取り組み

次の(ア)または(イ)のどちらかを満たすこと。

(ア)基準月時点で、ケアプランデータ連携システムに加入している

ただし、基準月時点で加入していない場合でも、補助金申請時に加入している

加入することを誓約した場合、この要件を満たすとみなされます

(イ)社会福祉法(昭和 26 年法律第 45号)第 128 条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人に所属している

要件③ 職場環境改善等の取り組み

次の(ア)・(イ)・(ウ)のいずれかを満たすこと。

(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

ただし、以下のいずれかにあてはまる場合はこの要件を満たすとみなされます

・要件②を満たしている

・令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の補助金を取得した

 

▼施設・居住系サービスの場合
要件① 処遇改善加算の取得or取得予定

居宅・通所系サービスの場合と同じ

要件② 生産性向上・共同化の取り組み

次の(ア)・(イ)・(ウ)のいずれかを満たすこと。

(ア)基準月時点で、生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを取得している

ただし、基準月時点で取得していない場合でも、補助金申請時に取得している

取得することを誓約した場合、この要件を満たすとみなされます

(イ)基準月時点で、ケアプランデータ連携システムに加入している

ただし、基準月時点で加入していない場合でも、補助金申請時に加入している

加入することを誓約した場合、この要件を満たすとみなされます

※(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護に限る

(ウ)社会福祉法(昭和 26 年法律第 45号)第 128 条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人に所属している

要件③ 職場環境改善等の取り組み

居宅・通所系サービスの場合と同じ

 

▼その他対象サービスの場合

次の要件①・②のいずれかを満たすこと。

なお、その他対象サービスに関しては交付率はサービスごとに一律です。

要件① 生産性向上・共同化の取り組み

次の(ア)または(イ)のどちらかを満たすこと。

(ア)基準月時点で、ケアプランデータ連携システムに加入している

ただし、基準月時点で加入していない場合でも、補助金申請時に加入している

加入することを誓約した場合、この要件を満たすとみなされます

(イ)社会福祉法(昭和 26 年法律第 45号)第 128 条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人に所属している

要件② 処遇改善加算(Ⅳ)の要件を満たす

基準月時点で、次の(ア)・(イ)・(ウ)のすべてを満たすこと。

ただし、基準月時点で各取り組みができていない場合でも、補助金申請時に今後取り組むことを誓約した場合、この要件を満たすとみなされます。

 

(ア)任用要件・賃金体系の整備等(以下すべてを実施)

・職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めている

・職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている

・任用等の要件や賃金体系について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知している

(イ)研修の実施等(以下すべてを実施)

・職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び下記aまたはbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会の確保をしている

a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFFJT 等)を実施し、職員の能力評価を行う

b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施する

・具体的な計画を全ての職員に周知している

(ウ)職場環境等要件

下表の区分ごとに1以上の取組を実施し「生産性向上 (業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。

ただし、1法人あたり1事業所のみを運営するような小規模事業者の場合は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすとみなされます。

 

◆ケアプランデータ連携システムとは?◆

居宅介護⽀援事業所と居宅サービス事業所とのケアプランのやりとりを、オンラインで完結できる仕組みです。

導入にはコストがかかりますが、現在1年間無料で利用できる「フリーパスキャンペーン」が実施されています。

キャンペーンは期間限定のようですので、詳細は下記サイトにてご確認ください。

ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト

 

◆社会福祉連携推進法人とは?◆

社会福祉法人等が社員となって、福祉サービス事業者間で連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。

詳細は下記サイトにてご確認ください。

社会福祉連携推進法人制度とは

 

(4) 補助金の使い道

大きく2つの使い道が補助対象となっています。

① 賃金改善経費

上述の交付率の表における、「賃金改善経費分」の交付率で計算された分の補助額は

介護職員の賃金改善に使用する必要があります。

(基本給、手当、賞与等。ただし退職手当は除きます。)

なお、要件②(生産性向上・共同化の取り組み)を満たす事業者は、交付率の表の5欄(訪問介護であれば6.0%)の交付率で計算された分の補助額を、事業所の判断によって介護職員以外の職種に配分することが認できます。

② 職場環境改善等経費

要件③(職場環境改善等の取り組み)を満たす事業者は、交付率の表の6欄(訪問介護であれば4.8%)の交付率で計算された分の補助額を、職場環境改善のための経費にあてることができます。

職場環境改善のための経費は、以下が想定されています。

・介護助手等を募集するための経費

・職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費等

※ただし、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(パソコンやソフトウェア等の機器購入費用)にあてることはできません。

 

障害福祉事業者の場合

(1) 対象事業所

▼居宅・日中活動・居住系サービス

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護 

・重度障害者等包括支援

・生活介護

・施設入所支援 

・短期入所 

・療養介護

・自立訓練(機能訓練/生活訓練) 

・宿泊型自立訓練

・就労選択支援

・就労移行支援 

・就労継続支援A型/B型

・就労定着支援

・自立生活援助

・共同生活援助(介護サービス包括型/日中サービス支援型/外部サービス利用型) 

 

▼その他対象サービス

・計画相談支援

・地域相談支援(地域移行支援)

・地域相談支援(地域定着支援)

◆ポイント◆

介護と同じく、これまで処遇改善加算の対象ではなかった計画相談支援などが新たに対象となっています。

これらは居宅・日中活動・居住系サービスの事業所とは補助金の取得要件が異なるのでご注意ください(後述)。

 

(2) 補助額

補助額の計算方法は介護と同じく次のとおりです。

基準月(令和7年12月)の介護報酬額 ✕ 交付率

 

また、交付率はサービスごとに変わります。詳細は下表をご参照ください。

障発1226第7号(令和7年 12 月 26 日 )より抜粋

 

(3) 補助金の要件

▼居宅・日中活動・居住系サービスの場合

要件は大きく1つで、基準月(令和7年12月)時点で処遇改善加算を取得していることです。

その上で、取得している処遇改善加算の区分に応じて、別途追加の要件を満たす必要があります。

ただし、基準月時点で取得していない場合でも、補助金申請時に処遇改善加算を取得している

令和8年度中に取得することを誓約(これから取得すると約束)した場合、この要件を満たすとみなされます

 

① 処遇改善加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を取得している事業所

次の(ア)または(イ)のどちらかを満たすこと。

(ア)経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額が年額 460 万円以上である。

年額 460 万円以上の中には、処遇改善加算によって賃金改善する見込額を含みます。
(処遇改善加算によって賃金改善する前から年額 460 万円以上の職員は除きます。)

ただし、基準月時点で要件を満たしていない場合でも、補助金申請時において令和8年度中に改善することを誓約した場合、この要件を満たしているとみなされます。

 

(イ)職場環境等要件について、全体から 14個 以上の取組を実施している。

ただし、基準月時点で取り組みができていない場合でも、補助金申請時において令和8年度中に取り組むことを誓約した場合、この要件を満たすとみなされます。

 

 ② 処遇改善加算(Ⅲ)・(Ⅳ)を取得している事業所

職場環境等要件について、全体から 8個 以上の取組を実施している。

ただし、基準月時点で取り組みができていない場合でも、補助金申請時において令和8年度中に取り組むことを誓約した場合、この要件を満たすとみなされます。

 

◆ポイント◆

通常、処遇改善加算を取得するために必要な職場環境改善等要件の数よりも多く取り組みをする必要があるということです。

過去の処遇改善計画書を見て、自分の事業所が何に取り組んでいるか確認した上で、足りなければ追加で取り組みを行いましょう。

 

▼その他対象サービスの場合

要件は大きく1つで、基準月時点で処遇改善加算(Ⅳ)の要件を満たすことです。

ただし、基準月時点で各取り組みができていない場合でも、補助金申請時において令和8年度中に取り組むことを誓約した場合、この要件を満たすとみなされます。

 

 処遇改善加算(Ⅳ)の要件

次の(ア)・(イ)・(ウ)のすべてを満たすこと。

(ア)任用要件・賃金体系の整備等(以下すべてを実施)

・職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めている

・職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている

・任用等の要件や賃金体系について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知している

(イ)研修の実施等(以下すべてを実施)

・職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び下記aまたはbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会の確保をしている

a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFFJT 等)を実施し、職員の能力評価を行う

b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施する

・具体的な計画を全ての職員に周知している

(ウ)職場環境等要件

下表の区分ごとに1以上の取組を実施し「生産性向上 (業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。

ただし、1法人あたり1事業所のみを運営するような小規模事業者の場合は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすとみなされます。

 

職場環境等要件の各取り組みは下表をご参照ください。

 

(4) 補助金の使い道

障害福祉においては、障害福祉人材の賃金改善にのみ補助金を使用することができます

(基本給、手当、賞与等。ただし退職手当は除きます。)

なお、基本給の改善が望ましいとされていますが、事業所の判断で手当や一時金等を組み合わせて賃金改善しても構いません。

 

提出方法・期限

令和8年1月現在では、まだ具体的な提出方法や期限は示されていません。

提出先は都道府県となる見込みですので、各都道府県のホームページの更新をお待ち下さい。

追加で情報が公表され次第、本記事も更新予定です。

 

参考:

介護保険最新情報 Vol.1454(令和7年12月25日厚生労働省老健局長通知)
「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」

介護保険最新情報 Vol.1460(令和8年1月13日厚生労働省老健局高齢者支援課・老人保健課事務連絡)
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策について」

介護職員の処遇改善:補助金の申請方法・申請様式

埼玉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金